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~「登記簿の床面積が違うのは何故ですか??」~PART2~※2018年度の内容に更新※

2014.09.10

皆様、土地家屋調査士という国家資格をご存じでしょうか?土地家屋調査士とは、不動産の登記簿(登記記録)の「表題部」の新設、変更・更正、閉鎖等の代理申請を行う土地建物の表示登記の専門家です。

今回も、建物登記のお話しをしたいと思います。

 ~「登記簿の床面積と違うのは何故?」~を前回に引き続きお話しします。

これは、相続の時はもちろんのこと、土地建物の売買時などによくある話です。建築確認通知書上の床面積と登記簿床面積が一致しないことがあります。マンションの場合、パンフレット上の面積と登記の面積が違うこともあります。この違いは、不動産登記法の床面積の算出方法による場合があります。不動産登記法上の面積の求め方で大きく違うのが、区分建物(マンション等の区分所有建物)と通常の建物(通常の住宅や店舗等)の面積の求積方法です。

 

区分建物は、建物のコンクリート壁などの躯体(くたい)の内法(うちのり)寸法で求積を行います。つまり、区分建物の専有面積は、建物の主たる構造体の内側の空間の面積ということになります。(躯体は共用部分となります)

 

一方、通常の建物は、木造ならば柱芯の寸法で求積し、鉄骨造や鉄筋コンクリート造ならば壁芯の寸法で求積するという違いがあります。

20140910.JPG

また、固定資産税の評価の床面積と登記面積が大きく違う時は、求積方法の違いではなく、増築などの未登記部分があることが考えられます。また、過去に取り壊した建物の面積のままになっていて、課税上の面積が実際よりも多くなっていることもあります。 

  融資の為の担保設定登記や相続登記時に経緯がよくわからずお困りになるケースがありますので、ご自身や親御様の名寄帳などを、確認されることをお勧めします。

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筆者紹介

江藤 剛
土地家屋調査士

事務所理念
◎お客様の大切な不動産の取引・管理に関し、正確かつ迅速なリーガルサービスを提供します。

◎常にお客様や関係する方々の立場に立ち、丁寧且つ真心溢れた業務や相談サポートに努めます。

不動産という高価な財産における不動産表示登記に関し、依頼者の権利の保全の為に登記申請や測量を行う土地家屋調査士にとりまして、正確な知識に裏付けされたリーガルサービスが基本となります。その上で迅速に業務を完遂し、お客様に権利の保全と安心を提供します。また、専門的な知識が多い不動産登記や境界確定測量に関し、丁寧且つ真心溢れた相談サポートを提供します。

例えば、お客様が永続的にお住まいになる住宅の測量業務などでは、隣接者や官公署などと境界トラブルや越境によるトラブルなどが残らないように慎重に業務をすすめる必要があります。お客様の「大切な不動産に将来的な安心を」ということを常に考えながら業務を遂行していきます。
土地の取引では不動産取引が将来に関しても安全に行われる業務や相談サポートを提供致します。
そして、常に笑顔で元気よくお客様との関係構築に努めてまいります。

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